セブにある旅人のための英会話スクールCROSS×ROADでライターをしているジョンです。
世界一周旅行者にとって、運転免許証の更新は気を付けなければならない手続きのひとつです。
世界一周に出ることが決まった後に、免許の更新期間に日本にいることができないと気が付き、旅行前にバタバタしてしまう方も多いと思います。
世界一周中に運転免許証を失効しないようにするために、運転免許の更新時期別に変わる手続き方法、多くの世界一周旅行者が行う期間前更新、免許証を失効してしまった場合についてまとめてみました。
目次
1.出発するタイミングで変わる手続き方法について
1-1.運転免許更新期間に日本にいる場合は?
世界一周前に免許証に記載されている更新期間がくる方、もしくは、更新日の前後1カ月の間に日本に戻ることが可能な方は、普段されている更新と同様に手続きを行ってください。ただし、以下に該当する方はご注意ください。
「運転免許証記載の住所地と、更新を受ける免許センターの地域が異なる場合」
その場合、更新を行う際に現在の住所を証明しなければなりません。更新を受ける免許センターと同じ地域に現在滞在していることを証明するために、「住民票・健康保険証・滞在先宛の郵便物」のいずれかを持参し更新を行ってください。
引っ越しや、税金の関係で住民票を抜いてしまった方は、あらかじめ実家などの滞在先にご自身の名前宛で郵便物を送っておくといいでしょう。
※運転免許証の更新には必ず住民票が必要と思われている方が多いですが、現在の住所(滞在場所)が証明できればいいので、必ずしも住民票が必要というわけではありません。
1-2.運転免許更新期間が来る前に旅に出る場合は?
その場合、期間前更新という手続きを行います。
期間前更新とは、海外旅行など一定のやむを得ない理由により、更新期間内に更新を受けることが困難であると予想される場合にする更新期間前にする免許更新のことです。
世界一周旅行者のなかには、あてはまる人が多いので、この記事の「2.期間前更新」のところで詳しく説明させていただきます。
1-3.更新期間満了後にしか海外に戻れない場合、代理申請はできるのか?
代理申請はいかなる場合でもできません。必ず本人が日本で行う必要があります。
どうしても更新期間までに日本に帰れないという方、もしくは、旅に夢中で更新するのを忘れてしまった方は、この記事の「3.万が一失効してしまった場合」のところで詳しく説明させていただきます。
2.期間前更新について
2-1.期間前更新をするための条件について
期間前に免許を更新するためには、通常の期間内に免許を更新できないという、「やむを得ない理由」が必要です。
世界一周は海外に長期でいることになるので、「やむを得ない理由」に含まれます。
2ー2. 必要書類は?
基本的に通常の更新と同じですが、ひとつだけ追加で必要となるものがあります。
それは、「やむを得ない理由」を証明するための書類が必要な点です。
世界一周旅行者の場合は、パスポートがそれにあたります。更新の際には忘れずにお持ちください。
2-3.次回更新の時期が早くなる?
期間前更新を利用すると、最長で1年間、次回の更新時期が早まってしまいます。
なぜなら、期間前更新をした場合、次に来る自分の誕生日を更新してから1年が経過したと考えるからです。
図にすると以下のようになります。
通常の更新による有効期間は、更新の翌年の誕生日から数えて3回目の誕生日の30日後までですが、
期間前更新を利用した場合は、次に来る誕生日を1回目として数えるので、結果として、通常更新した場合よりも短くなります。
以下の図は、モデルケースです。
3.万が一失効してしまった場合
基本的に運転免許証を失効してしまうと、再び免許証を取得するためには、初めに運転免許証を取得したときと同じように、学科や技能試験などを最初から全て受けなければなりません。
ただし、海外滞在という理由で更新できなかったという「やむを得ない理由」を証明することができれば、再度取得する際にいくつかの試験の免除を受けることができます。※全ての試験が免除になることはありません。
その場合は、海外に滞在していたことを証明できる書類(パスポート、航空券など)が必要になります。
必要書類については、各自治体や人それぞれのケースによって違う可能性もあるので、正確な情報については、各自治体にお問い合わせください。
以下に、失効してから経過した期間別に失効した場合の要点をまとめました。
3-1.失効日から6カ月以内の場合
海外滞在という理由で更新できなかったという「やむを得ない理由」を証明することができれば、必要な試験のうち、学科試験と技能試験が免除になります。よって、適性検査(視力検査など)と、運転者講習だけが必要になります。
試験内容:適性検査、運転者講習
3-2.失効日から6カ月経過し、3年を経過しない場合
日本に帰国した日から1か月以内で、「やむを得ない理由」を証明できれば、6カ月以内と同様に、必要な試験のうち技能試験と学科試験が免除になります。失効日から6カ月以内との違いは、帰国後1カ月以内に申請をしなければならないという点です。
試験内容:適性検査、運転者講習
日本に帰国後1カ月経過してしまうと、試験の免除を受けることができなくなるのでご注意ください。その場合、初めて運転免許を取得した際と同様に、初めから全ての試験を受けなければなりません。
3-3.失効日から3年以上経過してしまった場合
試験の一部免除は認められません。
初めて運転免許を取得した際と同様に、初めから全ての試験を受けなければなりません。再度、お金もかかるので、ここまでの事態は避けたいですね。
4.まとめ
今回は、世界一周をする旅行者の多くが関わる、運転免許証の手続きについて説明させて頂きました。運転免許証を失効してしまうと、再び取得するのは面倒でお金もかかってしまいます。せっかく取得した運転免許証を失効させないために、世界一周に出る前に必ず確認をしましょう。
今回の記事の内容をさらに、詳しく知りたい方は、以下に警視庁のリンクを貼りますので、そちらもご確認ください。
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