世界一周する人必見!海外転出届を出したら絶対すべき手続きについて

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セブにある旅人のための英会話スクールCROSS×ROADでライターをしているあゆみです。

世界一周をする前にしないといけない公的手続きって、考えただけでも鬱陶しくなりますよね。

住民票の海外転出届を出す場合、市役所に行って手続きをしないといけません。しかし、どの課にいけばいいのか、何の手続きをすればいいのか、とても分かりづらいです。

実際私もどうすればいいのかよく分からず、資料の抜け、漏れなどがあり、何回も市役所に通う羽目になってしまいました。

そのようなことにならないためにも、住民票の海外転出届を出した際に、市役所でしなければいけない手続きについてまとめたので、ぜひ参考にしてください。

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1.住民票の海外転出届を出した方がいいかどうか

1年以上世界一周をする人は、住民票の海外転出届を出さないといけません。1年未満の場合は、海外転出届を出すか残しておくか選択することができます。1年未満で考えている人は、下記の記事を参考にしてどうするか決めましょう。

世界一周する時、住民票の海外転出届を出す?それとも残しておく?

これから、海外転出届を出すと決めた場合の手続きについてご紹介します。

2.海外転出届を出したら変わること

まず、海外転出届を出したら何が変わるのでしょうか?

日本国外に住むわけですから、日本国内でのいろいろな義務や権利がなくなります。どのような点が変わるのかこれからご紹介したいと思います。

2-1.国民健康保険

住民票の海外転出届を出したら、国民健康保険から「脱退」ということになるので、支払う義務はなくなります。当然医療を受けた際の7割負担も受けられなくなります。世界一周後、日本に帰ってきて再度加入しても、条件が悪くなるということもありません。

2-2.国民年金

国民年金は、海外転出届を出した段階で、「免除」という形になります。つまり、世界一周期間分は、保険料を払わなくて済みます。年金を受け取るためには、年金を納めている期間が10年必要です。(2017年8月に25年→10年に法律が変更)

「免除」の期間中も「カラ期間」と言って、納めている期間としてカウントされます。しかし、保険料を納めていないので、受け取れる金額は減ることになります。

しかし「任意加入」の手続きを取ることで、受け取る金額を減らさずに済むことが出来ます。その場合は、世界一周中の期間分もいつも通り年金を支払うことになります。

2-3.納税

  • 住民税

1月1日時点で日本にいない場合、その年の6月から1年間住民税は支払う義務はなくなる場合があります。住民税は各市町村の管轄なので、自治体によって若干制度が異なりますが、ほとんどの市町村ではそうです。

たとえば、2017年12月31日に日本を出国したとすると、2018年1月1日に日本にいないため、2018年6月から1年分の住民税は払わなくて済みます。

逆に、2018年1月2日に出国した場合、1月1日に日本にいるため、2018年6月から1年分の住民税を払わなければいけなくなります。

住民税は前年度の所得によっても左右されますが、世界一周前に年収300万円ほどの稼ぎがあった場合、1年で12万円ほど支払わなくてはなりません。たった2日の違いで、12万円も払いたくないですよね?

年末年始あたりに出国を考えている人は、12月中に出国した方がいいです。

また、世界一周前まで会社勤めをしていた方は、住民税を6月に1年分一括払いしているため問題ないです。

しかし、個人事業主やアルバイトや無職だった方で、住民税を各期払い(一括払いではない)にしていた場合は、世界一周中も前年度分の住民税の支払いをしないといけないことがあります。

その場合と、1月1日以降に出国した場合は、世界一周中も住民税の支払いをしなければいけません。自動的に処理されるように「口座振替」にするか「納税代理人」を依頼する必要があります。

  • 所得税

世界一周中は日本での稼ぎがないため、所得税は徴収されません。しかし、世界一周前に稼いだ分の所得税の確定申告をする必要があります。1~12月の所得税の確定申告は、翌年の2~3月の期間内に行います。

つまり、2~3月に世界一周している人は確定申告ができません。しかし、5年間は遡って申告できるので、5年以上世界一周する場合でない限り、帰国後の申告でいいでしょう。

  • 固定資産税

固定資産税は、1月1日に固定資産(土地、家屋など)を所有している場合、その資産の所在地の市町村から徴収される税金です。住民税と違って、所有者が1月1日に海外にいたとしても徴収されます。

ですので、出国前に、連絡先として「納税代理人」を必ず申請し、必要があれば「口座振替」の手続を行いましょう。

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3.実際に住民票、国民健康保険、年金の公的手続きを行う

では、実際にどういった流れで手続きを進めていったらいいのかご紹介したいと思います。

3-1.持ち物の確認

海外転出届は、転出する日の14日前から申請することが出来ます。ですので、世界一周に出発する14日前から前日の間に市役所に行ってください。

まずは市役所に行くときの持ち物を確認しましょう。

  1. パスポート
  2. 運転免許証など本人確認書類
  3. 印鑑
  4. 国民健康保険証
  5. マイナンバー
  6. 年金手帳(年金の「任意加入」の手続きをする人)
  7. 納税管理人申告書(税金の「納税管理人」の手続きをする人)
  8. 通帳(税金の「口座振替」の手続きをする人)
  9. 通帳に使用している印鑑(税金の「口座振替」の手続きをする人)
  10. 納税通知書(納税番号が分かるもの)(税金の「口座振替」の手続きをする人)

です。

住民税を「口座振替」ではなく「納税代理人」で支払う場合と、固定資産税の手続きを行わないといけない人は、⑦の納税管理人申告書をあらかじめダウンロードし、代理人に記入してもらってから持っていきましょう。

⑧~⑩は、税金の「口座振替」をする人は必要です。

3-2.市役所の市民課に行き、海外転出届を出す

市役所に着いたら、まずは市民課に行って、「住民異動届」を記入します。「新住所」の欄に一番最初に行く国名を記入すれば、それで海外転出となります。

3-3.国民健康保険証とマイナンバーの返却をする

「住民異動届」を提出し、受理されたら同じカウンターで国民健康保険証とマイナンバーの返却を行います。国民健康保険証は、出国の当日まで使える保険証に切り替え発行してくれるので、出発までちゃんと医療の3割負担を受けられます。

3-4.国民年金の任意加入をしたい人は申請をする

続いて、国民健康保険の「任意加入」をしたい場合は、保険年金課に行きます。「国民年金被保険者資格取得届」に必要事項を記入し、年金手帳とともに提出すると手続きが完了します。

「免除」の場合は申請などはいらないため、手続きは不要です。

3-5.納税方法を口座振替か代行にする

固定資産税は海外転出の場合、必ず「納税代理人」を立てないといけないのでその手続きを行います。また、住民税、固定資産税の納税方法を口座振替にする人は、納税課に行って口座振替の手続きをしましょう。口座振替の手続きは、指定の金融機関でも行えます。

これらの手続きを終えて、晴れて世界一周のための市役所での公的手続きが終わったと言えます。

4.まとめ

住民票の海外転出届を提出してからどのような公的手続きをすればいいのかご紹介してきました。きちんと準備をして何回も市役所に足を運ばなくて済むようにしましょう。

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ABOUTこの記事をかいた人

2014年5月~2017年4月まで夫婦で3年間世界一周をしていた、あゆみです。好きな場所は南米。特技は旅行先での沈没。お酒をこよなく愛するバックパッカーです。 世界一周中のブログはこちらです!! http://trip-holic.com